〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-4-1 内山ビル4階
① 就業規則は「会社の規則」 です。
職場は多くの人が集まっているため、仕事を遂行する上で一人一人がバラバラに行動していては、企業の生産性を損なうおそれが発生します。
企業の目的達成のためには、多くの人々を統率する一定のルールが必要になってきます。しかし、経営者が独自の考えのみで、その都度ルールをコロコロ変えてしまっては、働いている人にとっては「この会社は大丈夫・・・?」などと不安がつのるばかりで、結局人材の流出が頻繁に発生してしまう結果になってしまいます。
そこで、会社の規則である「就業規則」他、各種の規定が行動基準となり経営者も従業員もそのルールに従って行動することで、秩序ある組織は生まれ、事業活動の活性化や円滑な業務遂行が図られ、業績向上へと全ての人々が邁進出来るようになるわけです。 就業規則が、社長の机の引き出しで眠っていては、会社も社員も困るだけです。
② 就業規則で「会社の魅力」を打ち出しましょう!
会社に対する帰属意識が薄れ、終身雇用の神話が崩壊した今、就職活動では、ホームページを検索したりして、よりよい職場環境を求め、会社の理念や制度を熱心に勉強してきています。
また、企業に勤めるサラリーマン・OLも労働条件の確認やリストラ等に備えてか、他社の「就業規則」を確認して、自社との相違を比較検討して色々とチェックしています。 転職希望者も、同じように労働条件を細かく確認しながら活動をしているようです。
「就業規則」は自社内ばかりでなく、対外的にも関心が高まってきており、競争社会において優勝な人材を確保する必要のある会社は、自社の魅力を充分に社員等に示す必要性が出てきているのです。
魅力のある「就業規則」がない会社には、もはや就職を希望しない人々が多くなってきているといえます。
③ 就業規則で「リスク」を回避!
どんなに「魅力一杯」の「就業規則」でも、内容が法律を無視したものでは何にもなりません!
平成15年度の国の資料でも、前回の統計で60万件を突破した労働相談件数が、1年間でさらに増加して約73万4千件にも達しました。実際に労働紛争になったものも10万件を超えている状況です。 インターネット等の普及による情報社会により、検索エンジンでキーを叩けば色々なことが簡単に調べることが出来るようになりました。それによる労働者の権利意識が高まり、中途半端な対応をしていると会社に多大な損失をかけるおそれもでてきます。
そのようなことが起きないように事前にリスクを洗い出し、改めるものはすぐに改善し、起こりうるリスクに対しては事前に予防をしておくなどの対処が必要になります。
当事務所では、就業規則をはじめ、以下の各種規程をお作りしています。
① 就業規則
② 賃金規程
③ 退職金規程
④ 機密保持規程
⑤ 個人情報取扱規程
⑥ 育児介護休業規程
⑦ 職務権限規程
⑧ 出張・旅費規程
⑨ アルバイト・パートタイム就業規則
⑩ 36協定・変形労働時間制等
以上の規程以外にもお客様のご要望にあわせた規程も作成いたしますので、お気軽にご相談下さい。
社会保険労務士(社労士事務所)として経営者の皆様と企業の成長の切り札である人材の「活用」を考え、
「顧問業務」「就業規則作成」「人事制度」「採用」「労務相談」等を通じて、人と企業に幸福と元氣を運ぶベストパートナーを目指します!
対応エリア | 東京都、中央区、千代田区、港区、品川区、新宿区、中野区、他 1都3県 |
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